学校法人 神戸女学院 Kobe College Foundation

神戸女学院教育振興会
(神戸女学院をお支えくださる皆さまへ)
Kobe College Education Promotion Association

一般・団体・法人の皆さま

寄付のお手続きについて

神戸女学院へのご寄付は、下記2つの方法がございます。(いずれも振込手数料は無料です)

  1. 専用払込用紙によるご寄付
    郵便局、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行の本支店より、専用振込用紙を用いてお払込みいただくと、手数料は無料となります。
    専用振込用紙は、神戸女学院教育振興会事務局よりお送りしますので、お問い合わせください。
    (事務局:神戸女学院総務課内・0798-51-8505
  2. インターネット(クレジットカードクレジットカード決済)によるご寄付
    詳しくは、こちらをご覧ください。なお、インターネットによるご寄付の場合、寄付金が本学院に入金された日を寄付日として領収証を発行させていただきます。(翌々月の10日頃)
    税務申告、芳名録への掲載は、領収証日付となりますのでご了承願います。その他ご留意いただきたい点は、インターネット寄付金サイトをご確認ください。

寄付額について

神戸女学院教育振興会への寄付はあくまでも任意の寄付ですので、ご支援いただける額にて、ご協力いただければ幸いです。

免税措置について

個人の方

本学院は特定公益増進法人に指定されており、下記の通り税の優遇措置を受けることができます。

所得税

個人が寄付をされた場合、所得控除または税額控除の適用を受けることができます。
(一般的には税額控除の方が、寄付をされた方にとって有利になります。詳細については確定申告の際、税務署にご確認ください。)

確定申告の時期は毎年2月~3月です。勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除を受けることが出来ませんのでご注意ください。

相続税

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付された財産については原則非課税となります。非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、手続には約2ヶ月かかります。ご希望の方はお早目にご連絡ください。なお、相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内とされています。

法人の場合

法人税

事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することができます。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。税務署や税理士にご確認ください。

受配者指定寄付金制度

本学院は、受配者指定寄付金制度の指定学校法人となっており、本制度を利用して寄付をした法人は、寄付金の全額を損金算入することができます。利用を希望される場合は、事務局までお問い合わせください。(事務局:神戸女学院総務課内・0798-51-8505

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