神戸女学院教育振興会

学校法人 神戸女学院 ホーム > 在校生保護者・同窓生・旧教職員・教職員・役員等神戸女学院関係者の皆さまへ

寄付について 在校生保護者・同窓生・旧教職員・教職員・役員等神戸女学院関係者の皆さまへ

寄付の流れ

写真 神戸女学院大学 礼拝堂

神戸女学院教育振興会は恒久的な活動をしていますので、毎年寄付のお願いをお送りしています。中学部新入生、大学学部新入生保護者の皆さまには7月に、また、中学部・高等学部・大学学部在校生保護者、同窓生、旧教職員、教職員、理事・監事・評議員、各種団体等の皆さまには10月に、寄付の依頼状と払込用紙を発送いたします。
ご寄付をいただきました方々には領収証を送付し、次年度9月ごろには、募金報告書と芳名録(氏名または団体名のみ記載)をお送りいたします。領収証の宛名、芳名録への掲載氏名等にご指定がある場合は、払込用紙の通信欄にご記入ください。

寄付額について

毎年お送りする寄付の依頼状のなかに寄付額の目安を記載していますが、神戸女学院教育振興会への寄付はあくまでも任意の寄付ですので、記載額にとらわれることなく、ご支援いただける額を設定くださり、ご協力いただければ幸いです。

免税措置について

・所得税
寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。学院が発行する領収証(裏面に「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を印刷したもの)を添付して、税務署に申告してください。寄付金から5千円を差し引いた金額が、寄付金控除として寄付者の年間所得から控除されます。年間所得の40パーセントが控除限度額です。確定申告の時期は毎年2月〜3月です。勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除を受けることができませんのでご注意ください。
・相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産の価格については、相続税が課税されません。非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、発行までに約1ヶ月かかります。ご希望の方はお早めにご連絡ください。なお、相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内とされています。
・法人税
事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することができます。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。税務署や税理士にご確認ください。

振込について

神戸女学院教育振興会専用の払込用紙にて、郵便局または銀行からお払い込みください。郵便局または払込用紙裏面記載の取りまとめ銀行の本支店よりお払い込みになれば、手数料は無料です。