○神戸女学院大学女性学インスティチュート助成及び補助に関する規程
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2014年2月26日

理事会制定

第1章 研究助成

(目的)

第1条 神戸女学院大学女性学インスティチュート(以下「女性学インスティチュート」という。)の研究助成は、神戸女学院大学女性学インスティチュート所員(以下「所員」という。)が個人又は共同で行う女性学及びジェンダー・スタディーズに関する研究を助成することを目的とする。

(交付額)

第2条 研究助成金は、年間総額60万円とし、1件30万円以内とする。

(申請期限)

第3条 研究助成の交付を希望する所員は、所定の申請書を3月20日までに女性学インスティチュートディレクターに提出するものとする。

(審査)

第4条 研究助成金の交付決定は、女性学インスティチュート委員会における書類の審査による。

(対象)

第5条 研究助成金の対象となる物件は、次に掲げるものとする。ただし、旅費、謝金についてはそれぞれ交付決定額の40%までとする。

(1) 消耗品費・備品費

(2) 旅費

(3) 謝金

(4) その他研究に必要な経費

(成果の公表)

第6条 研究助成を受けた全ての所員は、翌年度末までに研究助成金による研究の成果を本学紀要、その他の学術雑誌、学術書、学会、講演、研究成果報告会等において公表しなければならない。公表に際して、研究費の一部として神戸女学院大学女性学インスティチュート研究助成の交付を受けた旨を明記しなければならない。

2 研究助成を受けた所員は、助成を受けた年度の2月10日までに収支決算報告書を、2月20日までに研究実績報告書を提出しなければならない。

3 申請者は、前項に定める報告書を期限までに提出しなければ次年度の女性学インスティチュートの助成及び補助の交付を受けることができない。また報告書を提出するまでは、女性学インスティチュートの助成及び補助を申請することはできない。

第2章 国際学会出張補助

(目的)

第7条 女性学インスティチュートの国際学会出張補助は、所員の国際学会出張を補助することを目的とする。国際学会出張補助の対象者は、海外において、公的な女性学関係の国際学会、研究機関等から正式の招聘があり、司会、座長、研究報告又は審査をつとめる者とする。

(交付額)

第8条 国際学会出張補助金は、年間総額25万円とする。1件あたりの補助金の額は、20万円以内とする。

(申請期限)

第9条 国際学会出張補助金の交付を希望する所員は、5月31日までに所定の申請書、旅行計画書、公的な招待状及び旅客運賃見積書を女性学インスティチュートディレクターに提出しなければならない。なお、予算限度額に達しない場合は、9月30日までに上記書類を提出し申請することができる。

(審査)

第10条 国際学会出張補助の交付決定は、女性学インスティチュート委員会における書類の審査による。

第3章 国内学会等出張補助

(目的)

第11条 女性学インスティチュートの国内学会等出張補助は、所員の女性学又は女性問題に関する学会、研究、研修の国内出張を補助することを目的とする。

(交付額)

第12条 国内学会等出張補助金は、年間総額25万円とし、1件10万円以内とする。

(申請期限)

第13条 補助金を申請する所員は、11月30日までに、所定の申請書を女性学インスティチュートディレクターに提出するものとする。

(審査)

第14条 国内学会等出張補助の交付決定は、女性学インスティチュート委員会における書類の審査による。

第4章 雑則

(旅費の範囲)

第15条 第5条、第9条、第13条に規定する旅費は、教員の出張に関する大学内取決め第5条に定める学外活動旅費に準じて算出する。

(助成・補助に関する証憑書類)

第16条 第5条、第6条、第9条、第13条に規定する申請及び報告にあたっては、以下の証憑書類を添付するものとする。

・請求書(旅費の場合は「学外活動旅費請求書」)

・領収書

・その他必要書類

いずれの証憑書類も学校法人神戸女学院または神戸女学院大学宛とする。

(規程の改廃)

第17条 この規程の改廃は、女性学インスティチュート委員会の提案により、女性学インスティチュート総会、学務委員会、教授会及び学院常務委員会の議をへて理事会が行う。

附 則

1 この規程は、2014年4月1日から施行する。

2 神戸女学院大学女性学インスティチュート研究助成に関する規程(1992年1月13日女性学インスティチュート総会制定)は、廃止する。

3 神戸女学院大学女性学インスティチュートの国際学会出張補助に関する規程(1997年6月20日女性学インスティチュート総会制定)は、廃止する。

4 神戸女学院大学女性学インスティチュートの国内出張旅費に関する規程(1993年3月22日女性学インスティチュート総会制定)は、廃止する。

附 則

この規程は、2019年4月1日から施行する。(2019年10月23日改正)

附 則

1 この規程は、2020年1月22日から施行する。(2020年1月22日改正)

附 則

1 この規程は、2020年12月23日から施行する。(2020年12月23日改正)