第1条 授業担当者は、その担当科目の登録全学生に対し、毎学年末(学期科目については学期末)に成績を決定し、教務課を経て学長に報告する。
2 成績は、原則として100点を満点とする採点法によるものとし、60点以上を合格とする。合格した科目には所定の単位を与える。
3 一部を除く授業科目の成績評価は、ポイント4、3、2、1、0の5段階で表示される場合があり、その場合、ポイント4、3、2、1を合格、ポイント0を不合格とする。成績評価の基準及び100点を満点とする採点法での目安は以下の通りとする。4ポイント:100~90点、3ポイント:89~80点、2ポイント:79~70点、1ポイント:69~60点、0ポイント:59~0点
第2条 成績は、平常成績と定期試験成績とを総合して決定する。両者の比率は3対1ないし1対3とする。
第3条 定期試験は、年科目については学年末に、学期科目については各学期末に各授業担当者が行う。
2 試験の方法は、筆記試験による。ただし、科目によっては別の方法によることができる。
第4条 追試験は、やむを得ない理由で定期試験を受けられなかった学生に対し、教務部長・学生部長の承認を得て行う。
2 追試験の成績は、一律8割に減点する。
第5条 この細則の改廃は、教授会が行う。
附 則
この細則は、1948年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、1954年4月1日から施行する。(1954年4月1日改正)
附 則
この細則は、1963年10月1日から施行する。(1963年10月1日改正)
附 則
この細則は、1969年4月1日から施行する。(1969年4月1日改正)
附 則
この細則は、1974年4月1日から施行する。(1974年4月1日改正)
附 則
この細則は、1977年4月1日から施行する。(1977年4月1日改正)
附 則
この細則は、1997年4月1日から施行する。(1997年2月21日改正)
附 則
この細則は、2004年4月1日から施行する。(2004年2月20日改正)
参考)成績評価について(成績評価基準及びGPA制度)