○神戸女学院大学研究所助成及び補助に関する規程施行細則
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2012年3月19日

学院常務委員会制定

(目的)

第1条 この細則は、神戸女学院大学研究所助成及び補助に関する規程(以下「規程」という。)の施行上必要な事項について定めるものとする。

(責務)

第1条の2 所員は、「神戸女学院大学における研究費の使用に関する行動規範」にしたがい、助成金及び補助金の使用及び管理に関して説明責任を有していることを認識し規程及び細則を遵守、学内諸規定に則って公正かつ効率的な使用に努めなければならない。

(出版助成の手続)

第2条 規程第4条第3項の申請手続き、出版契約の方法、証憑書類の提出等については、次のとおりとする。

(1) 申請及び対象事業の決定

申請者は、前年度の12月15日までに所定の申請書を研究所長に提出する。

前年度の1月の研究所委員会で、出版助成対象事業を審査し決定する。

(2) 出版契約の方法

申請者は、原則として所定の様式を用いて、出版所と出版契約を締結した後すみやかに契約書を研究所に提出する。ただし、別の様式にて出版契約を締結する場合は、所定の様式の記載事項を包含した契約とする。

共編著書の場合、所員の出版費分担額が確認できる出版契約とするか、別途覚書等を締結し、当該契約書等を研究所に提出する。

研究所委員会は、当該契約書等の内容を確認し、申請者に返却する。研究所は、当該契約書等の写しを取り保管する。

(3) 出版助成予定額の算出

申請者は、当該年度の6月30日までに出版所の見積書及び完成原稿(書籍以外の場合は収録内容明細)を研究所長に提出する。すでに出版契約を締結している場合は、出版契約書をあわせて提出する。

当該年度の7月の研究所委員会で、出版助成の対象として決定している事業の出版助成予定額を決定する。

なお、出版助成予定額の総額が規程第2条の金額を超えないように、各助成予定額につき、按分計算を行う。

(4) 交付申請

申請者は、研究成果物の刊行後、次の書類を研究所長に提出する。

ア 出版助成金交付申請書(所定様式)

イ 申請者宛の出版所からの請求書

ウ 研究成果物(1部)

(5) 出版助成額の確定

交付申請がなされた後、研究所委員会は、本条第4号の証憑書類等を確認の上、規程第8条に基づき、出版助成額を確定する。

助成金額は、本条第3号の出版助成予定額、あるいは、本条第4号イの請求額の70%の、いずれか低い金額とする。

研究所は、本条第4号イの請求書の写しを取り保管するとともに、当該請求書を申請者に返却する。

(6) 出版助成金の交付

研究所は、出版助成額の確定後、出版助成金交付確定通知書(所定様式)を申請者に回付するとともに、出金伝票を起票する。伝票起票時に、上記(5)で保管していた当該請求書の写しを添付する。

(7) 出版所への支払い及び証憑書類の提出

申請者は、出版後すみやかに、出版所への支払を行う。また、出版所から発行される申請者宛の領収証を研究所に提出する。

研究所委員会は、当該領収証の内容を確認し、申請者に返却する。なお、研究所は、当該領収証の写しを取り、1部を保管し、1部を経理課へ回付する。

(8) 出版助成金の受取と出版所への支払の時期

申請者による出版助成金の受取と出版所への支払の時期は、同一税務年度内に出版助成の手続きを完結させるために、次のいずれかの同一期間内とする。

ア 4月~12月

イ 1月~3月

(旅費)

第3条 規程第20条、第27条、第32条、第36条、第52条の3に規定する旅費は、「教員の出張に関する大学内取決め」第5条に定める学外活動旅費に準じて算出する。

2 旅費の請求に際して、学外活動旅費請求書、航空機利用の場合は領収書及び経路明細、食費を除く宿泊料が明記された領収書、旅程表、出張報告書及び出張の事実を証明する証拠証憑を提出しなければならない。

(助成・補助に係る証憑書類)

第4条 規程第18条、第20条、第25条、第27条、第32条、第36条に規定する申請、助成・補助の対象の経費執行にあたっては、原則として、以下の証憑書類を添付するものとする。ただし旅費については前条第2項に定める。

・請求書。ただし、立替えた場合は領収書、又は、納品書及び支払いの事実を証明する証憑。

・見積書。ただし、見積り金額の申請が必要な助成・補助の場合に限る。

いずれの証憑書類も学校法人神戸女学院または神戸女学院大学宛とする。

(細則の改廃)

第5条 この細則の改廃は、研究所委員会、研究所総会、学務委員会、教授会の議を経て学院常務委員会が行う。

附 則

この細則は、2012年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、2015年4月1日から施行する。(2015年3月16日改正)