在学生向け

緊急事態宣言の発令に伴う対応と学生の行動指針について

新型インフルエンザ等対策特別措置法 32 条に基づく新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の発令及び、兵庫県からの要請を受け、以下の通り対応することを決定しましたのでお知らせします。

1.2020年度前期の授業開始日を、遠隔授業については5月7日、対面授業については5月14日、に変更します。
2.原則4月9日より5月6日まで登校を禁止します。
3.事務室などは原則窓口業務を停止します。問い合わせは基本的にメールで行ってください。
4.本学学生自治会公認クラブ・同好会の活動については、自粛を強く要請します。
5.手洗いや顔に触らないなどの基本的な感染症対策を徹底し、朝・夜の検温で体調の変化に気を付けてください。
6.「換気が悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」という3つの条件が重なる催しは絶対に避けてください。

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