【給付奨学生】2026年度適格認定(家計)に係る各種申告について(特定親族等に係る子ども、新たに生まれた子等、進学前離職)
2026年度適格認定(家計)において、以下①~④に該当する方は、申告により判定内容に反映される場合があります。
該当する方は、必要書類を提出期限までに奨学金窓口へご提出ください。
① 特定親族等に係る子ども(本人以外)の申告【19~22歳のご兄弟・姉妹等】
2025年12月31日時点で、ご兄弟・姉妹等のうち、19歳~22歳(2003年1月2日~2007年1月1日生まれ)で、合計所得金額58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下)の方がいる場合は、多子世帯判定における「子ども」として取り扱われる場合があります。
※対象となる可能性がある方には、大学から個別にご連絡します
※該当する方で大学から連絡がない方は奨学金窓口に連絡してください
② 特定親族等に係る子ども(本人以外)の申告【18歳早生まれのご兄弟・姉妹等】
2025年12月31日時点で、ご兄弟・姉妹等のうち、2007年1月2日~2007年4月1日生まれ(18歳早生まれ)で、合計所得金額58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下)の方がいる場合は、申告により多子世帯判定における「子ども」として取り扱われる場合があります。
※多子世帯判定に影響しない(本人含め兄弟・姉妹が3人以上いない)場合は申告不要です
【提出書類】
- 【様式62】特定親族等に係るこども(本人以外)の申告書.pdf
- 「子ども」として申告する特定親族等(ご兄弟姉妹)の令和8(2026)年度課税証明書
- 住民票の写し又は戸籍謄本の写し等、申請するご兄弟姉妹と生計維持者の関係が分かる公的証明書類
③ 2026年1月1日~2026年8月31日の間に、生計維持者(父母等)の子どもが生まれた方
多子世帯判定は、2025年12月31日時点の情報をもとに行われます。
そのため、2025年12月31日時点では子どもの人数が2人以下であった世帯で、
2026年1月1日~2026年8月31日に、生計維持者(父母等)の子どもが生まれた場合は、申告により2026年10月から多子世帯として判定される可能性があります。
※2025年12月31日時点で既に扶養に入っている子どもが3人以上いる世帯は申告不要です。
【提出書類】
- 【様式59】「新たに生まれた子等」の数の申告書.pdf
- 出生証明書、母子手帳の写し等
④ 【2026年度入学者(1年生)対象】大学進学前に離職された方
大学進学前1年以内に離職し、進学前離職者の特例措置を適用せずに採用された方は、申請により学生本人の所得を算入しない特例措置が適用される場合があります。
【提出書類】
- 【様式57】進学前離職の特例措置に係る申告書.pdf
- 離職証明書等のコピー
【提出期限】 2026年8月20日(木) 15:00
【提出先】学生生活支援センター奨学金窓口
【開室時間】 8:50~16:50
※サマータイム期間(7月30日~9月8日)9:00~16:00
※学院一斉休業のため、8月8日~8月18日は閉室いたします