【重要】日本学生支援機構給付奨学金 適格認定(学業成績の判定)の実施について
◆適格認定(学業)とは
毎年学年末に学校が学業成績を審査し、給付奨学生として適格であるか、翌年度の奨学金を継続できるかどうかを判断します。これを「適格認定」と言います。適格認定の結果に基づき日本学生支援機構は給付奨学金の継続に係る必要な措置をとります。その結果により給付奨学金支給の廃止(打ち切り)や授業料等減免の認定取消となる場合があります。状況によっては受給済みの給付奨学金について、返還を求められることがあります。
※現在、給付奨学金の受給はなく、授業料減免のみ対象となっている方も学業成績による適格認定が行われます。
◆実施内容について
説明動画を視聴 ※必ずご視聴ください
▶適格認定について(給付奨学金)
【参考】JASSOホームページ 適格認定(学業等)
◆やむを得ない事情※がある場合について
・やむを得ない事情があった場合には、以下書類を奨学金窓口へ提出してください。
①申告書 やむを得ない事由の申告書(Moodle上に掲載しています)
②やむを得ない事情を証明する書類(診断書等)
【提出期間】 2026年1月27日(火)~2026年2月27日(金) 16:00必着
●期限を過ぎての申し出は一切受け付けません。
【書類提出先】 神戸女学院大学 学生生活支援センター奨学金窓口 8:50~16:50
〒662-8505 西宮市岡田山4-1
Tel:0798-51-8595 Mail:kyufu@mail.kobe-c.ac.jp
●郵送で提出する場合は、レターパック等の記録に残る方法で送付してください。
※やむを得ない事情とは
成績不振に陥った事情が、本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害・事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)等の事情があり、その事情により試験を受けられなかったなど、成績判定ができない状態にあることが必要です。
但し、申し出があった場合でも「やむを得ない事情」に認められるかどうかは、証明書と事情書の内容を基に審議となります。証明書を提出しても必ず認められるというわけではありません。
■該当しない場合
・経済困難に伴う本人のアルバイト過多による場合は学費、生活費のためであったとしても、「やむを得ない事情」にはなりません。
・その事情が一時的なもので、代替措置として追試験やレポートの提出などが講じられた時点で、すでに事情が解消されていた時には対象となりません。
・病気や傷病などの事情があったとしても、その事情により試験を受けられなかったなど、成績判定ができない状態にあることが必要です。
【お問合せ先】 神戸女学院大学 学生生活支援センター 奨学金窓口