学校法人 神戸女学院 Kobe College Foundation

神戸女学院教育振興会
(神戸女学院をお支えくださる皆さまへ)
Kobe College Education Promotion Association

寄付の流れ

神戸女学院教育振興会は恒久的な活動をしていますので、毎年寄付のお願いをお送りしています。

毎年9月頃
同窓生、保護者、お取引企業等へ「ご寄付のお願い」 「前年度の寄付報告書・ご芳名録」をお届け
ご寄付
  • 専用振込用紙による寄付
  • インターネット寄付(クレジットカード決済)
ご入金後1~3か月
領収証のお届け
翌年秋
お礼の品をお届けするとともに、「感謝のつどい」へご招待させていただきます。

ご寄付の種類・方法について

「1回のみ寄付」および「定期寄付(毎月・年2回・年1回)」の2種類があります。
(払込手数料は無料です)

「1回のみ寄付」

寄付お申込み時1回のみのご寄付です。寄付金が本学院に入金された日をご寄付日として領収証を発行しますのでご了承ください。

1.専用払込用紙によるご寄付

郵便局、三井住友銀行、三菱UFJ銀行の本支店より、専用振込用紙を用いてお払込みいただくと、手数料は無料となります。専用振込用紙は、事務局よりお送りします。
(事務局:神戸女学院総務課内・0798-51-8505)
※ご寄付日は各金融機関から本学院への入金日(概ね3~5営業日後)となりますので、月末・年度末はご注意ください。

2.インターネットによるご寄付(クレジットカード決済、またはペイジー決済※ATMまたはネットバンキングより支払)

詳しくは、こちらをご覧ください。

※ご寄付日はお申込み翌月末日(クレジットカード会社等から本学院への入金日)となりますのでご了承ください。
※ペイジー決済は上限49,999円となります。

3.ネットバンキング、ATMからのご寄付

【振込先】
三井住友銀行 甲東支店 普通3821705
三菱UFJ銀行 西宮支店 普通1107400

【お願い】
個人特定のため、振込依頼人名に下記事項を追記いただきますようご協力ください。
(お送りする払込用紙に記載の10桁英数字、卒年・学部等、学部・学年・個人番号等)
(例)A013400001 オカダヤマ ハナコ
英文学科1年 ニシノミヤ サチコ
※上記金融機関以外からのお振込みの場合、恐縮ですが手数料のご負担をお願いいたします。
※ご寄付日は各金融機関から本学院への入金日(概ね3~5営業日後)となりますので、月末・年度末はご注意ください。

4.経理課窓口でのご寄付(教職員のみ)

専用の振込用紙を総務課または経理課でお渡ししますので、ご記入のうえ経理課窓口でご入金ください。

「定期寄付」(※インターネット(クレジットカード決済)限定)

【寄付の回数について】
申込画面でお選びください。
「毎月」:お申込み月より毎月末に決済
「年2回」:お申込み月より6か月ごとの月末に決済
「年1回」:お申込み月より1年ごとの月末に決済

  1. インターネット(クレジットカード決済)限定のサービスです。
  2. お申込み後は解約まで自動的に決済が継続します。お申込み内容の変更・解約は事務局にて承ります。
    (事務局:神戸女学院総務課内・0798-51-8505)
  3. ご寄付日は、クレジットカード会社から神戸女学院への入金日 (決済日の翌月末日)となります。
  4. 領収証は、1~12月ご寄付(学院への入金日基準)分をまとめて、翌年1月頃にお届けします。

詳しくは、こちらをご覧ください。

寄付額について

毎年お送りする寄付の依頼状のなかに寄付額の目安を記載していますが、神戸女学院教育振興会への寄付はあくまでも任意の寄付ですので、記載額にとらわれずご支援いただける額にて、ご協力いただければ幸いです。

めぐみ会会員(同窓生)の皆さま

めぐみ会会員の皆さまは、こちらもご覧ください。

めぐみ会会員(同窓生)の皆さま

免税措置について

個人の方

本学院は特定公益増進法人に指定されており、下記の通り税の優遇措置を受けることができます。

所得税

個人が寄付をされた場合、所得控除または税額控除の適用を受けることができます。
(一般的には税額控除の方が、寄付をされた方にとって有利になります。詳細については確定申告の際、税務署にご確認ください。)

確定申告の時期は毎年2月~3月です。勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除を受けることが出来ませんのでご注意ください。

相続税

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付された財産については原則非課税となります。非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、手続には約2ヶ月かかります。ご希望の方はお早目にご連絡ください。なお、相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内とされています。

法人の場合

法人税

事業所得の算出の際、一定の限度額の範囲内で、損金として算入することができます。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。税務署や税理士にご確認ください。

受配者指定寄付金制度

本学院は、受配者指定寄付金制度の指定学校法人となっており、本制度を利用して寄付をした法人は、寄付金の全額を損金算入することができます。利用を希望される場合は、事務局までお問い合わせください。(事務局:神戸女学院総務課内・0798-51-8505

受配者指定寄付金制度について

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