2023年5月1日
学長 中野 敬一
1.2023年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染法上の扱いが「5類」に移行することを受けて、「発症日(無症状の場合は検体採取日)翌日から5日を経過し、かつ熱が下がり症状が軽快してから24時間経過するまで登校停止」とします。
2.本来であれば、大学指定の「学校感染症・登校許可証明書」の提出を求めるべきところですが、医師の診断を受けない場合、また証明書(あるいは診断書)が発行されない場合も想定されるため、以下のいずれかを提出してください。
3.欠席日数にかかわらず、完治後3日以内に上記書類を添えて学生生活支援センターまで提出してください。
以上