在学生向け

新型コロナウイルス感染症の5類移行への対応について

2023年5月1日
学長 中野 敬一


1.2023年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染法上の扱いが「5類」に移行することを受けて、「発症日(無症状の場合は検体採取日)翌日から5日を経過し、かつ熱が下がり症状が軽快してから24時間経過するまで登校停止」とします。


2.本来であれば、大学指定の「学校感染症・登校許可証明書」の提出を求めるべきところですが、医師の診断を受けない場合、また証明書(あるいは診断書)が発行されない場合も想定されるため、以下のいずれかを提出してください。

 

  1. 大学指定の「学校感染症・登校許可証明書」
  2. 受診した医療機関発行の治癒証明や診断書
  3. 自ら実施した医療用抗原検査キットによる検査の結果が陽性であった場合は、検査キットの品目名、製造販売業者名がわかるものと 検査結果の判定ラインが確認できるものに、学生証を加えた写真データ(写真に発症日と撮影日を含めること)
  4. 医療機関または検査機関で陽性であった場合は、「検査結果通知書」又は「アプリの検査結果を示す画面」など氏名、検査日、検査方法、検査結果及び医療機関名または検査事業所名が確認できる紙または写真データ(発症日も報告すること)


3.欠席日数にかかわらず、完治後3日以内に上記書類を添えて学生生活支援センターまで提出してください。

以上

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